2011年1月30日日曜日

43条但し書き道路の私道に接した土地を契約

今年1月、希望していたエリアに条件にマッチする土地が見つかった。

土地面積:80坪以上
価格:1600万以下

直感は「怪しい」。もう土地を探し始めてから1年が経過していた。

見つかるのは妙に安いのに売れ残っているか高額の土地。

どの不動産に聞いても返事は一緒。「このエリアは人気で中々いい土地出てこないからねー」

聞けば3年以上土地が出てくるのを待っている人がざらにいるとのこと。

この時点で既に5か所ほど土地を見学&検討しては失敗していた。

銀行の担保になってる土地だったり、長細い土地なのに斜線制限が厳しかったり。

さぁて、今度はどんな土地なのか?

不動産が我が家にやってきて、単刀直入に聞いてみた。

私「なんでこんなに安いんですか?」

S不動産「全ては道路です。接道が3Mの私道ですから。」

私「建築許可は下りるのでしょうか?」

S不動産「当然問題ないです。隣近所に家が建っているので問題なく建築許可が下りると思います。」

この時点では、私道なら通行許可もらえばいいんじゃないの?ぐらいに思っていた。

問題の私道。「43条但し書き道路」というやつらしい。初めて聞くキーワードだったのでググった。

この許可は市が出すもので、私道の持ち主に通行同意書やら掘削同意書を取らないとれば許可が下りることがわかったので、この土地を契約することにした。

ただし不動産売買契約書にの特約条項に1つ条件を追加した。特約条項をそのまま記載する。


  1. 本物件は公簿売買とする。
  2. 本物件の引渡時までに、売主の責任と負担で敷地内の建物を取り壊す。
  3. 物件の引き渡しは建築基準法43条但書の許可後とする。
  4. 前項3の許可が得られない場合、本契約は白紙解約とし、売主は、受領済の金員を無利息で遅滞なく買主に変換しなければならない。
  5. 前項3の許可手続きに要する費用は買主の負担とする
よし、これで安心。晴れて契約と相成りました。

これが1月末のこと。

0 件のコメント:

コメントを投稿