2011年2月1日火曜日

工務店に提出!間取りの要望 第1案

3月に43の申請をするために,3月15日の完成を目指して間取りの作成がスタート。

2月1日 なべ家の間取りを決めるべく,まず夫婦で要望を考えて工務店にメール送信!

  • 1Fに客間と作業部屋を兼ねた和室が居間の近くに欲しい。
    洗濯を一時的に取り込んで置いておく場所が欲しかった。
    居間の近くの部屋で作業したい。
  • 和室の前には洗濯干場を作ってほしい。
    和室で洗濯畳むから,取り込んでポイッと投げたい。
  • 1Fにウォークインクローゼットが欲しい。
    どうせみんな着替えるの1F。着替えるためだけに2F行くの面倒。
  • 対面キッチンがいい。
    息子2人だしキッチンで後ろ向き1人ぼっち寂しい。
  • 1坪程度の食品庫が欲しい。
    これはT工務店のおすすめでもあったので是非欲しかった。
    T工務店では7割の施主が食品庫作ってるのだ。
  • 小さくても家族用玄関が欲しい。
    お客さんがくる場所だけはいつも奇麗に見せておきたいな。
  • 廻り階段がいい。
    子供が転がっていかない様にね。
  • 階段の出口は玄関から見えない様にしてほしい。
    パジャマで「あら,こんにちは」を避けたい。
  • 脱衣場の出口も玄関から見えない様にしてほしい。
    裸で「あら,こんにちは」も避けたい。
  • 外観は和風。屋根は大屋根が良い。
    大屋根の家が建てたくて,T工務店に決定した経緯があったので。
    どどーんと田舎な家が建てたかった。
  • 凹型のインナーバルコニーが欲しい。
    ベランダで布団干したい。でも外観和風の家にベランダ合わない。で,見つけたのがインナーバルコニー。外側に出っ張らなければ,問題なさそうということで。
  • 2Fに12畳ぐらいの子供部屋と寝室が欲しい。
  • 将来的に子供部屋は間仕切るのでシンメトリーな形にしてほしい。
    ドア2つ。クローゼット2つ。
  • できれば1Fに書斎が欲しい。
こんな要望にどんな間取りが届くのか?書き出してみると意外とたくさん。他のお宅はどんなもんなんだろう?

43条但し書き道路申請には平面図,立面図,配置図が必要。


43取得の為には図面の添付が必要ということが発覚。

2月15日頃までに建物平面図,立面図,配置図をご用意ください。

43申請,市役所が月一回しか申請できない仕組みのようで,毎月,月末が本申請の締め切りで,許可が降りるのが翌月の末か翌々月の上旬。

平面図は建築確認申請に提出するもんだと思ってたので,まだ全然間取りとか

え?15日で図面?こんどは慌てて工務店へTEL。

私  「15日で図面出来ますか?」
工務店「通常間取りは3ヶ月かかります。」

ですよねー。実はなべ家が決めた工務店さんは,ゆっくりじっくり間取りの作成に時間をかけてくれるところ。施主が納得するまで煮詰めてくれるのだ。

工務店「急いでも最低1ヶ月はかかるなぁ。」

とのことでこんどは不動産へ電話。

私「43の取得に図面の添付が必要ってご存知でした?」
不動産「そうなんですね〜」←明らかにすっとぼけ
私「土地の引き渡しの時期を取り急ぎ1ヶ月延長して頂きたいのですが」
不動産「事情を説明して,売主さんに連絡しておきます」

こうゆうことは事前に不動産から説明があるべきだと思うは私だけでしょうか?これまでにも不動産数件訪ねたけど,こうゆうことが多すぎる。あの業界,もっとしっかりしてほしい!ワナワナ。

ということで図面の締め切りが3月15日に延長。早速間取りの打ち合わせへ。

第一種低層住居専用地域の問題点:北側斜線制限

なべ家が契約した土地は,第一種低層住居専用地域。3階建てが建てられないのは知っていた。そんな高い建物建てないから大丈夫!問題なし!閑静な住宅街でいいじゃないの!なんて思って契約。

契約日,売主,不動産の担当者と3者で重要事項説明書を読み上げていて「ナンデスカソレ?」ってのが出てくる。

北側斜線制限 〼有 □無。


契約するその日まで知らなかった。まぁでも大丈夫だろうと契約してしまった。


北側斜線制限とは,住居専用地域の建築物の各部分の高さは,その部分から前面道路の反対側の境界線または隣地境界線までの真北方向の水平距離[甲]に1.25を乗じて得たものに,
・第一種低層住居専用地域,第二種低層住居専用地域では5m
・第一種中高層住居専用地域,第二種中高層住居専用地域では10m
を加えたもの以下でなければならない。



で,これが結構厄介。


我が家は大屋根にしようと思っていた。切り妻の屋根なら北側の屋根は斜面になっている問題ないのだけれども,大屋根の家は屋根の高さが高い上に,東西に長い大屋根の家は東・西の屋根は斜面だけど,南・北の屋根は斜面にならない。つまり,第1種低層住宅で大屋根の家を建築しようとした場合,北側斜線制限の範囲に屋根があってはいけないので,建物の高さよりも南北の幅に制限がかかることが問題なのだ。


土地は90坪もあるのに北側に土地を余らせることになってしまった。切り妻にしようか考えたけれども一番こだわっていた大屋根。なんとか範囲内で建築することになりました。