2011年2月1日火曜日

第一種低層住居専用地域の問題点:北側斜線制限

なべ家が契約した土地は,第一種低層住居専用地域。3階建てが建てられないのは知っていた。そんな高い建物建てないから大丈夫!問題なし!閑静な住宅街でいいじゃないの!なんて思って契約。

契約日,売主,不動産の担当者と3者で重要事項説明書を読み上げていて「ナンデスカソレ?」ってのが出てくる。

北側斜線制限 〼有 □無。


契約するその日まで知らなかった。まぁでも大丈夫だろうと契約してしまった。


北側斜線制限とは,住居専用地域の建築物の各部分の高さは,その部分から前面道路の反対側の境界線または隣地境界線までの真北方向の水平距離[甲]に1.25を乗じて得たものに,
・第一種低層住居専用地域,第二種低層住居専用地域では5m
・第一種中高層住居専用地域,第二種中高層住居専用地域では10m
を加えたもの以下でなければならない。



で,これが結構厄介。


我が家は大屋根にしようと思っていた。切り妻の屋根なら北側の屋根は斜面になっている問題ないのだけれども,大屋根の家は屋根の高さが高い上に,東西に長い大屋根の家は東・西の屋根は斜面だけど,南・北の屋根は斜面にならない。つまり,第1種低層住宅で大屋根の家を建築しようとした場合,北側斜線制限の範囲に屋根があってはいけないので,建物の高さよりも南北の幅に制限がかかることが問題なのだ。


土地は90坪もあるのに北側に土地を余らせることになってしまった。切り妻にしようか考えたけれども一番こだわっていた大屋根。なんとか範囲内で建築することになりました。

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