既に確認申請前に43条但し書き道路の申請をして既に許可は下りています。
そして我が家の接している道路の幅は3mなので50cmのセットバックが必要です。
しかし許可の条件が2つ付けられました。
- 申請書のとおり後退し,その部分に境界杭(鋲)を設置すること(後退部分の既存建築物・工作物は除去すること)
- 後退部分の分筆,公衆用道路への地目変更を完了検査前までに行なうこと
とあります.
なんと,ここにきてまた経費が!なんと2つの登記費用(分筆と地目変更)がかかるのです。
まず1つ目の
[1]後退部分の分筆。
分筆費用はなんと14.6110円也。
内訳は次の通り。
内訳は次の通り。
種別 | 報酬額(円) | 適用 | |
---|---|---|---|
1 | 調査業務 | 5000 | 法務局 |
2 | 測量業務 | 93780 | 測量立会 |
3 | 申請手続き業務 | 21060 | 用地,現況 |
4 | 書類の作成等 | 14550 | 現地調査書,境界写真 |
(1) | 合計額 | 141110 | 税込 (2)+(3) |
(2) | 内消費税額 | 6720 | (3)×0.05 |
(3) | 税抜き報酬額 | 134390 | |
(4) | 源泉所得額 | 0 | ((3)-10000)×0.1 |
(5) | 差引金額 | 141110 | |
(6) | 法務局閲覧印紙 | 3000 | 閲覧,謄本印紙 |
登録免許税 | 2000 | ||
小計 | 5000 | ||
(7) | 合計領収額(5)+(6) | 146110 |
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