2012年4月20日金曜日

43条但し書き許可と土地分筆費用

なべ家は43条但し書き許可が必要な土地に家を新築しています。

既に確認申請前に43条但し書き道路の申請をして既に許可は下りています。

そして我が家の接している道路の幅は3mなので50cmのセットバックが必要です。

しかし許可の条件が2つ付けられました。
  • 申請書のとおり後退し,その部分に境界杭(鋲)を設置すること(後退部分の既存建築物・工作物は除去すること)
  • 後退部分の分筆,公衆用道路への地目変更を完了検査前までに行なうこと
とあります.

なんと,ここにきてまた経費が!なんと2つの登記費用(分筆と地目変更)がかかるのです。

まず1つ目の

[1]後退部分の分筆。

分筆費用はなんと14.6110円也。

内訳は次の通り。

種別報酬額(円)適用
1調査業務5000法務局
2測量業務93780測量立会
3申請手続き業務21060用地,現況
4書類の作成等14550現地調査書,境界写真
(1)合計額141110税込 (2)+(3)
(2)内消費税額6720(3)×0.05
(3)税抜き報酬額134390
(4)源泉所得額0((3)-10000)×0.1
(5)差引金額141110
(6)法務局閲覧印紙3000閲覧,謄本印紙
登録免許税2000
小計5000
(7)合計領収額(5)+(6)146110

5000円は税金等の必要経費ですが,141110円は土地家屋士への報酬額なんです。

しかも実は上の分筆費用は土地家屋士の先生の計らいで,ある条件を付けてもらい少し安くしていただます。

その条件ですが・・・少し長くなります。

分筆をするには分筆前の土地の地積を必ず測量して,既に登記されている面積と違えば正しい面積を登記しなおす必要があります。土地を測量するためには,正確な土地の境界線を決めなければなりません。境界を決めるには隣接する土地の所有者と立会をする必要があります。なべ家の場合,4名の方と立会が必要でしたが立会のスケジュール調整を私がすることで若干安くしていただきました。

ですので,すべて土地家屋士の先生にお任せした場合,もう少し費用がかかったはずです。

43条但し書き許可の必要な土地を購入する方は,20万弱の予算を確保しておくことをお勧めします。

次回は地目変更について書きます。

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