2011年9月3日土曜日

埋蔵文化財保護地区の土地。工事着工の2ヶ月前に申請が必要。

今我が家は詳細設計をしているところ。順調にうまく行けば,10月契約、11月着工かななんて思ってた。しかしここに来て,設計士と市の職員と打ち合わせで問題が発覚。


我が家の建築予定地は埋蔵文化財包蔵地。どうやら工事着手60日前までに「埋蔵文化財発掘届」を提出することが、文化財保護法によって義務づけられているらしい。しかも添付書類として平面図、配置図やらも必要…。



 知らなかった。 


んで,古家がある場合は壊すときに立ち会いさせてくれとのこと。

設計士はまあ問題ないと思ってOKしてきたんだけど。 いざ土地を見に行ってみたらあるはずの古家がない。

実は売り主が解体し始めてしまっていた。不動産屋から聞いていた解体時期より1週間早い。しかも本当は埋蔵文化財保護地区の場合,解体工事もこの申請が必要なはずなんだけど,解体業者が怠ったみたい。

残念ながら基礎を作る段階で試掘することになりそう。来週申請したとしても試掘できるのは2ヶ月後の11月。

今回学んだ教訓は、埋蔵文化財保護地区に家を建てるときは、着工の2か月前には平面図完成させて市役所に申請しなきゃということなのでした。

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